HOME > 重要事項
重要事項
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保)
雇用の分野におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組みます。
(オンラインツール等を活用した会議の開催)
利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行います。その際、個人情報の適切な取り扱いには十分に留意いたします。
(身体拘束)
当事業所は、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その対応態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(秘密保持)
事業所が得た利用者やその家族の個人情報は、介護サービスの提供以外の目的では原則として使用しません。サービス担当者会議などで利用者や家族の個人情報を使用する場合には、利用者及びその家族の同意を事前に文書で得ることとします。
(衛生管理等)
当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする。)を概ね1年に1回以上催
するとともに、その結果について、訪問介護職員に周知徹底を図る。
② 事業所における感染症の予防まん延防止のための指針を整備する。
③ 事業所において、介護職員に対し、感染症の予防およびまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(BCP業務継続計画の算定等)
当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を算定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
① 当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
② 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じるものとする。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(担当者会議等)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。